(2027年4月施行)電子マニフェストの項目追加の準備は進んでいますか?
電子マニフェストを使用する処分業者の報告項目が追加されます!
廃棄物処理法施行規則の改正(2025年4月公布、2027年4月施行)により、処分業者は電子マニフェストによる最終処分の報告にあわせて、最終処分が終了するまで又は再生を行うまでのすべての処分について、「処分方法」、「処分方法ごとの処分量」、「処分後の産業廃棄物又は再生される物の種類及び量」等の報告が義務付けされます。
上記の公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)のホームページをご覧いただき、令和9年(2027年)4月までに確実に対応できるよう準備をお願いします。
