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  1.  202603172 【環境省:事務連絡】廃棄物の処理と貨物自動車運送事業に係る許可等の関係について(周知)

【環境省:事務連絡】廃棄物の処理と貨物自動車運送事業に係る許可等の関係について(周知)

全産連から廃棄物の処理と貨物自動車運送事業に係る許可等の関係について情報提供がありました。


正会員 各位

平素はお世話になっています。

 青ナンバーの件について、昨日の3月16日に国交省から各都道府県宛てに事務連絡が発出された旨を周知する環境省事務連絡が添付のとおり発出されました。

本事務連絡に記載のとおり、改正法においては、いわゆる違法「白トラ」に運送委託を行った荷主等に対する規制が新たに適用される予定ですが、これは貨物自動車運送事業に係る許可等に関する従前の取扱いを変更するものではありません。

 各正会員におかれましては、傘下会員等への周知につきまして、お願いいたします。

 <添付ファイル>

【事務連絡】廃棄物の処理と貨物自動車運送事業に係る許可等の関係について(周知)


以下一部引用(抜粋)です。

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廃棄物の運送に関しては、廃棄物行政を所管する環境省から、廃棄物処理の主たる業務は、廃棄物の収集及び処分業務であり、廃棄物の運搬業務はこれらの業務を完遂するために付帯する業務であるとの見解が示されたところです。

このため、廃棄物処理業者が、発注者である市町村や排出事業者と締結した包括的な委託等契約に基づき、廃棄物の運搬と、その他の廃棄物の処理(収集又は処分)を一体的に実施する場合において、当該委託等契約に基づく業務の一環として行われる運搬行為(※)については、自己の生業である廃棄物処理業務と密接不可分であり、その業務に付帯して行われる運送であるため、法の許可等を要しないものと解されます。

その上で、個別の各事案が上記の(※)に該当するかどうかについては、廃棄物処理の実施や委託等の手法が市町村や排出事業者ごとに異なることから、その実態を踏まえ、各市町村や排出事業者において適切に判断した上で、法令に則した業者を選定願います。

他方で、運送にあたって、収集又は処分を伴わない廃棄物の運搬行為のみを行う場合には、法の許可等が必要となることに留意してください。


※なお、県産業廃棄物指導課からも本通知の情報提供がありました。