【県産業廃棄物指導課】登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の添付省略について(通知)
県産業廃棄物指導課から次のとおり通知がありました。
表題のとおり、令和8年4月1日以降の産業廃棄物処理業の手続きについて、登記事項証明書の添付を不要とするものです。
これはデジタル庁が中心となって整備しているもののうち「法人ベース・レジストリ」の稼働が始まることにより、県が直接登記事項証明書の内容を確認できるようになるためです。
なお、申請者名だけでは特定できない場合もあることから、「法人番号提供書」の提供をお願いします。
貴会会員への周知につきまして、よろしくお願いいたします。
【補足事項】
・登記事項証明書の提出は不要となりますが、法人番号提供書の提供をお願いすることになります。
法人番号提供書は県のホームページより入手できますが、参考に添付いたします。法人番号提供書
・従来どおり登記事項証明書の提出をすることは差し支えありませんが、費用や手間等のことを含め、 提出不要となる趣意を御理解いただきますようお願いいたします。
(参考)
ベース・レジストリ(デジタル庁HP)
