【埼玉県産業廃棄物指導課】産業廃棄物処理施設での安全管理の徹底について(通知)
県産業廃異物指導課から、「産業廃棄物処理施設での安全管理の徹底について」通知がありましたのでお知らせします。
産廃第768-1号
令和7年12月1日
産業廃棄物処理業者代表者 様
埼玉県環境部産業廃棄物指導課長 宮原 正行
(公印省略)
産業廃棄物処理施設での安全管理の徹底について(通知)
日頃より本県の廃棄物行政の推進に多大な御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、先日、吉川市内のプラスチック類と金属を扱う事業場で、大きな被害を及ぼす火災が発生しました。溶接作業中に、保管していたプラスチック類に火花が飛び火したことが原因と推測されています。また、茨城県坂東市においても、廃プラスチック類を扱う事業場で大規模な火災が発生しました。
更には、産業廃棄物処理施設におけるリチウム蓄電池等の発火による火災も発生しているところです。
つきましては、下記のとおり安全管理を徹底するとともに、改めて従業員への注意喚起していただきますようお願いします。
記
【廃棄物の適正管理について】
取り扱う産業廃棄物に、出火の可能性があるものが意図せず混入しているおそれがあることを、常に注意してください。
産業廃棄物処理施設の周辺に、火災発生のおそれや延焼しやすいものがないか確認し、定期的な施設検査や清掃、可燃性廃棄物の適切な保管等、防火管理を徹底してください。
【火災予防について】
始業前後に施設や設備、機械等に出火の危険や異常がないか(電気コードの変形や損傷、燃料漏れなどがないか)点検してください。
取り扱う廃棄物の温度管理を行い、必要があれば散水などで冷却し出火防止に努めてください。また、消火器などの消防用設備等の位置や使用方法の確認してください。
【事故時の措置について】
万一、事故や火災が発生した場合は、被災者の救出及び応急処置を最優先にし、安全を確保した上で119番通報するとともに、可能であれば初期消火を行い避難してください。また、事故等による廃棄物の飛散・流出等がないよう応急の措置を講じ、各環境管理事務所へ報告してください。
