【埼玉労働局】「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示等について
埼玉労働局から、次のとおり情報提供がありました。
標記の件につきまして、別添のとおり、改正告示及び改正指針が令和7年10月8日付け告示及び公示され、令和8年10月1日から適用されます。
つきましては、貴団体におかれましても会員事業者へ周知等、御協力をお願い申し上げます。
埼玉労働局から、次のとおり情報提供がありました。
標記の件につきまして、別添のとおり、改正告示及び改正指針が令和7年10月8日付け告示及び公示され、令和8年10月1日から適用されます。
つきましては、貴団体におかれましても会員事業者へ周知等、御協力をお願い申し上げます。