【埼玉県】産業廃棄物処理業更新許可申請に添付する講習会修了証(更新課程)の有効期間が5年間になりました
かねてより当協会が要望していた「産業廃棄物処理業更新許可申請に添付する講習会修了証(更新課程)の有効期間を2年間から5年間にしていただきたい」に対して、埼玉県産業廃棄物指導課はこれまでの運用を見直し、令和8年1月1日から要望どおり5年間とすることとしました。
詳しくは、下記の県通知を参照してください。
県通知「産業廃棄物処理業更新許可申請添付書類の運用変更について(通知)」
※この通知は、さいたま市、川越市、越谷市、川口市には適用されません。
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