資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部施行について
全産連から「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部施行に関する通知」について、次のとおり周知依頼がありました。
正会員 各位
平素はお世話になっています。
今般、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和6年法律第41号)の一部規定が令和7年2月1日に施行されることとなったのを受け、同法の規定の考え方等について、環境省より各都道府県知事・各政令市市長宛に添付の通知が発出されました。
傘下会員などへの周知をお願い申し上げます。
これにより、当該年度の前年度において処分を行った産業廃棄物の数量が10,000 トン以上の産業廃棄物処分業者、又は、当該年度の前年度において処分を行った廃プラスチック類の数量が1,500 トン以上の産業廃棄物処分業者を「特定産業廃棄物処分業者」とするものとなりました。
当業界に大変影響の大きい内容です。