「埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例」について
令和6年7月5日、埼玉県議会6月定例会において「埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例」(ヤード条例)が可決されました。
この条例は、「特定再生資源」を①金属又はプラスチックが使用されている使用済み製品、②収集された金属又はプラスチック、と定義し、「特定再生資源」を100㎡を超える屋外の場所で保管する事業者は知事の許可を受けなければならい、などの規制を行うものです。(詳細は条例案参照)
施行日は令和7年1月1日です。
知事は「施行に向け規則等の検討を進める。国に対して法制化を求める。」としています。
この条例は、当業界にも大変影響があります。随時、情報共有します。