最低賃金額の引上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業等について
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」 (令和 3 年 11 月 19 日閣議決定) において、
「最低賃金引上げへの対応を支援するため、設備投資や労働者の処遇改善等を 行う事業者への助成の拡充等を行う」こととされ、
新型コロナウイルス感染症の影響を 受けた事業者を対象とする特例的な業務改善助成金(「特例コース」)が盛り込まれた
令和 3 年度補正予算が令和 3 年 12 月 20 日に成立しました。
これを受けて、令和 4 年 1 月 13 日に、一定期間に事業場内最低賃金(事業場で最も低い労働者の賃金)を 30 円以上引き上げ、
これから生産性向上のための設備投資等を行う事業者を支援する「特例コース」を設け、同日から申請受付を開始しました。
さらに、従前の業務改善助成金(通常コース)の申請期限について、令和 4 年 1 月 31日から同年 3 月 31 日へ延長し、
引き続き 2 月以降も申請を受け付けることとしたところです。
新たに設定された「特例コース」を始めとする業務改善助成金及び
その他最低賃金・賃金の引上げに取り組む中小企業・小規模事業者への各種支援施策について御案内します。
詳細につきましては下記URLに掲載されております。
◆リーフレット「業務改善助成金(通常コース)のご案内」
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000591257.pdf
◆リーフレット「業務改善助成金特例コースのご案内」
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000868941.pdf
◆リーフレット「最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策」
https://www.mhlw.go.jp/content/000893134.pdf
*本メール内容に関するお問合せは下記アドレスまでお願いいたします。
公益社団法人全国産業資源循環連合会 総務部
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