【1/14閣議決定】プラ資源循環促進法「施行令」
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令等の閣議決定
第204回通常国会において成立したプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号)に関し、
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令」及び
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行期日を定める政令」
が1月14日(金)に閣議決定されました。
本法律及び本政令は令和4年4月1日(金)から施行されます。
https://www.env.go.jp/press/110313.html
1.施行令等の概要
(1)プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行に伴い、設計認定等の申請に係る手数料の額、特定プラスチック使用製品及び特定プラスチック使用製品提供事業者の業種、分別収集物の再商品化に必要な行為等の委託の基準等を定める。
特定プラスチック使用製品及び特定プラスチック使用製品提供事業者の業種
(2)プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行期日を定める政令
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行期日を令和4年4月1日とする。
2. 施行期日
令和4年4月1日(金)
3. 今後の予定及び特設サイトの開設
(1)今後の予定
市区町村によるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集の方法、各種認定申請の方法、事業者による具体的な取組等の詳細については、今後、手引などで示される予定。
(2)特設サイトの開設
1月14日(金)からプラスチック資源循環の周知・広報のための特設サイトを開設。
http://plastic-circulation.env.go.jp
「プラスチックは、えらんで、減らして、リサイクル」と題して、
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に関する情報が順次更新される予定。