アルコール検知器の使用など安全運転管理者業務の拡充について
道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令が11月10日に公布されましたので
お知らせいたします。
この改正により、安全運転管理者の専任事業所に対し、
2022年4月1日から、運転前後の運転者に対し、酒気帯びの有無を点呼等で確認し、
その記録を1年間保存すること。
2022年10月1日からは、酒気帯びの有無を目視等で確認するほか、アルコール検知器
を用いて確認し、その記録を1年間保存することが追加されました。
詳細は以下のホームページをご参照ください。
https://www.npa.go.jp/laws/notification/tuutatuanzenuntenkanri.pdf
*本メール内容に関するお問合せは下記アドレスまでお願いいたします。
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公益社団法人全国産業資源循環連合会 調査部
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