お知らせ

  1.  20211213【第2報】電子帳簿保存法改正について

【第2報】電子帳簿保存法改正について

12月10日に与党の令和4年度税制改正大綱が決定・発表されました(https://www.jimin.jp/news/policy/202382.html)。


令和4年度税制改正大綱



この大綱の90・91ページに以下のとおり記述されていますのでお知らせします。

【抜粋】

(8)電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行のための宥恕措置の整備」 

電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、納税地等の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかったことについてやむを得ない事情があると認めかつ、当該保存義務者が質問検査権に基づく当該電磁的記録の出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。)の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができることとする経過措置を講ずる


(注1)上記の改正は、令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報について適用する。

(注2)上記の電子取引の取引情報に係る電磁的記録の出力書面等を保存している場合における当該電磁的記録の保存に関する上記の措置の適用については、当該電磁的記録の保存要件への対応が困難な事業者の実情に配慮し、引き続き保存義務者から納税地等の所轄税務署長への手続きを要せずその出力書面等による保存を可能とするよう、運用上、適切に配慮することとする。

 



【参考1】

当協会ホームページ「お知らせ」 

⇒ 2021年11月30日 【第1報】電子帳簿保存法改正について 

https://saitama-sanpai.or.jp/news/202111301.html


【参考2】

電子取引データの保存方法

電子帳簿保存法の内容につきましては、国税庁ホームページにも詳細が掲載されておりますのでご参照ください。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm