【第1報】電子帳簿保存法改正について
令和3年度の税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」(以下「電子帳簿保存法」という。)
の改正等が行われ、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について、見直しがなされました。
これにより、令和4年1月1日以降に請求書・領収書等に関する電子データを送付・受領した場合には、
その電子データの保存要件を満たした形で保存することが義務づけられました。
電子帳簿保存法の内容につきましては、国税庁ホームページにも詳細が掲載され
ておりますのでご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm